未成年でも金の買取は可能?年齢以外で買取を断られる場合とは

未成年でも金を売りたいけど買取してもらえるのか?

結論、お店によって買取可能な年齢基準が異なるため、買取できるお店もあれば買取できないお店もあります。

この記事のポイント

・未成年者が金の買取を利用できるか?

・未成年者がどうしたら金を買い取ってもらえるか?

古物営業法では未成年からの買取に関する規定が定まっておりません。

都道府県の条例では青少年からの買取は受けてはならないと決まっている為18歳未満の方は買い取ってもらえませんが親の同意を得れば買い取ってもらえるなどお店によってルールは様々です。

※法改正により成人年齢が引き下げられた為18歳でも買取可能なお店も増えましたが金に関しては変わらず20歳以上と言うお店もまだ多いです。

この記事を書いた人
KAKITANI

鑑定士歴15年。質屋で買取販売業務に従事し現在買取専門店に在籍中。
ブランドバッグや腕時計などブランド品買取に関する情報を発信したりメディアからの依頼で雑誌などの監修も行っています。

【取材・監修実績】週刊SPA/MBS毎日放送(ゼニゲバ)
【所持資格】リユース営業士/ファイナンシャルプランニング

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未成年でも金を買い取ってもらえるのか

冒頭にも少し説明しましたが未成年でも金を買取してくれるお店もあれば買取を行ってくれないお店もあり基準はお店によって違います。条例では青少年からの買取はNGとなっていますが、青少年にあたらない18歳以上であれば買い取ってもらえるという事になります。

下記は東京と大阪府の青少年の育成に関する条例になります。

古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない

引用 ▶︎東京都青少年の健全な育成に関する条例 第3章 第15条に記載

古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、又は青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。

引用 ▶︎大阪府青少年健全育成条例 第二章第四節 第二十三条に記載

ネット上では未成年からの買取は不可、禁止されているなど様々書かれていますがそれはお店独自のルールであって古物営業法で具体的に未成年者からの買取に関する規定は定まっておらずあくまでも条例によって決まっているのです。

未成年から金の買取を行わないお店が多い理由

本などであれば18歳以上であれば親の同意がなくても買取してくれるお店が多いですが金の場合は親の同意が必要、もしくは買取しないというお店が多いです。金も本も同じ古物ですので少し不思議ですね。

なぜ金の場合は未成年から買取しないお店が多いのかについてですが、金の場合は非常に高額なこともあり未成年者本人のものではない可能性が本などに比べて高い事が挙げられます。

持ち主の物ではない金を買い取ってしまった場合、後でトラブルになってしまう可能性がある為、未成年の方からは金を買取しないというお店が多いです。

未成年で金を売りたい時はどうしたら良い?

未成年者の中には自分で購入した金製品を売却したい、親などからもらった金を売りたいという方もいらっしゃるかと思います。そういった方はどうしたら良いのか解説します。

高校生を除く18歳以上20歳未満の方
  • 買取してくれるお店を探す
  • 親の同意書を準備する
  • 親と一緒に売りに行く
  • 20歳以上の方に代理で売却してもらう

18歳以上20歳未満の方であればお店によっては買い取ってもらえますので買い取ってくれるお店を探しましょう。

中には親の同意書があれば買取してくれるお店もあり、可能であれば親の同意書を準備する、もしくは親と一緒にお店に行けば問題なく買い取ってもらえます。

親の同意が得られない、親と一緒にお店に行くのができない方で未成年者は買い取ってもらえないお店で売りたい場合は20歳以上の方に代理で売却してもらうなども買取してもらう1つの方法です。

高校生、もしくは18歳未満の方
  • 親と一緒にお店に行く
  • 20歳以上の方に代理で売却してもらう

高校生もしくは18歳未満の方は条例により買取ってもらえません。

仮に親の同意があったとしても金の場合は買取できないお店がほとんどです。そのため親と一緒にお店に行って売却する、もしくは20歳以上の方に代理で売却してもらう必要があります。

金の買取を年齢以外で断られる場合とは

年齢の問題以外で金の買取を断られる場合はどういった時なのか、考えられる理由を4つ挙げました。

  1. 売りたい商品がそもそも金ではない
  2. 金の種類を判別できない時
  3. 商品の持ち主ではない可能性があると判断された時
  4. 身分を確認できない時

1つ目がそもそも買取依頼に来たものが金ではない場合です。金メッキ、金張など金に見せかけて実は金ではない場合があります。

また2つ目の理由ですが金は金だけど純度を判別するのが難しい場合、場所によって純度が違うなど特殊なものもあります。こういった場合は買取を断られる場合があります。

KAKITANI
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金かどうか分からなくても金の場合、お金になりますので気軽に査定に出すようにしましょう

3つ目ですが持ち込んだ方がその商品の持ち主ではない可能性があるとお店側が判断した場合です。これは後々トラブルにつながる可能性があるためなどが背景にあります。

その商品はどこで購入したのか、いつ購入したのかなど聞かれた際に分からないなどと言った事を言うと持ち主ではない可能性があるとお店側に判断され買取を断られるケースがあります。持ち主であればどこでその商品を手に入れたか答えることは難しくないと思いますので正直に答えるようにしましょう。

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代理の場合は代理と正直に答えた方が買取店側からすると印象が良いです!

4つ目は身分を確認できない場合です。

古物を買取する際必ず身分証の提示が必要になります。身分証がない、忘れたと言った場合は買い取ってもらえず断られます。顔写真付きの身分証でないとダメなどお店によっては独自のルールがある場合もありますので事前に直接お店に問い合わせて確認するようにしましょう。

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成人の場合でも身分証がないと買い取ってもらえませんので買取の際は必ず身分証を持って行きましょう

未成年者が金を売る時の注意点

未成年者が金を売る場合安い金額で買い叩かれないように注意してください。

買い叩くとは本来であれば10万ぐらい価値があるのに未成年だからと言って5万円で買おうとするような事です。

特に未成年の場合は買取しないお店が多いということもあり安い値段を提示される事があります。

金は未成年が持っているからと言って価値が下がるものではありません適正な金額で売却できるように親と一緒に売るなどしましょう。

売却する人によって買取金額を変えるお店はおすすめしません

2022年から18歳以上であれば買取できる?

2022年4月の民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられました。この法改正によって18歳以上であれば親の同意がなくでも金を買い取ってくれるお店が増えています。

しかし買取できる年齢の基準に関してはあくまでもお店が独自に決めますので一概に成年年齢が引き下げられからと言って18歳以上であれば必ず売れるとはなりません。

この記事を監修した人
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鑑定士歴15年。質屋で買取販売業務に従事し現在買取専門店に在籍中。
ブランドバッグや腕時計などブランド品買取に関する情報を発信したりメディアからの依頼で雑誌などの監修も行っています。

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