ロレックスなど時計売却時の税金について|利益が出た際に確定申告は必要?

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ロレックスやオーデマピゲ、パテックフィリップなど数十万、数百万、中には1千万以上するモデルも多くある高級時計の世界。

高級時計を売る際には税金がかかるのか?

購入時の金額よりも売却時の方が高く利益が出た際には税金がかかる?

など時計売却時に関する税金について知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論、基本的に時計を売却時に税金がかかることはありませんがごく稀に税金がかかる場合もあります。

今回は時計売却時の税金についてFP資格をもつ現役鑑定士が解説します!時計売却時の税金について知りたいという方は是非チェックして下さい。

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KAKITANI

鑑定士歴15年。大手質屋で買取販売業務に従事し現在買取専門店に在籍中。
ブランドバッグや腕時計などブランド品買取に関する情報を発信したりメディアからの依頼で雑誌などの監修も行っています。

【取材・監修実績】週刊SPA/MBS毎日放送(ゼニゲバ)
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時計は基本的に課税の対象外

冒頭にも説明しましたが、時計は「生活用動産」として分類されるため課税の対象外となります。例え購入時よりも高く売れ利益がでたからと言って税金がかかることはありません。

よって確定申告などの手続きは特別必要ありません。

あまり聞き慣れない「生活用動産」という言葉ですが、生活に必要な動産のことで土地など不動産以外の動産の事をいいます。

ここでは動産について詳しく説明しませんが、時計は生活に必要とされる物とみなされるため税金はかからないという事を覚えておきましょう。

しかし中には一部例外があり課税の対象となる場合もあり後ほど解説します。

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時計を売却したいけれど税金が不安という方は基本的に税金はかかりませんので安心してお売りください。

課税の対象となる可能性がある例

時計は生活動産のため課税の対象外と説明しましたが一部例外があります。例外となる可能性がある例について説明します。

  • 時計ではなく宝石・貴金属類とみなされる場合
  • 事業として行っている場合

時計ではなく宝石・貴金属・骨董品とみなされる場合

課税の対象となる可能性がある1つ目の事例は「時計ではなく宝石・貴金属類、骨董品」と見なされる場合です。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

国税庁サイト

国税庁のホームページ、所得税の課税されない譲渡所得部分に上記の記載がありますが、貴金属や宝石、骨董品は課税の対象となります。

貴金属や宝石、骨董品だから時計は関係ない?と思われがちですが、中には宝石を多く散りばめた物、金やプラチナなどを使用している時計、アンティークの時計なども多くあり中には課税対象となる場合もあります。

特にロレックスは貴金属ではなく時計としての評価になりますので基本的に該当しませんが、貴金属や宝石、骨董品と見なされるような時計の場合は課税の対象となる可能性があると言う事はおぼえておきましょう。

具体的にどのような時計が貴金属、もしくは宝石として扱われるか具体的な基準はありませんので気になる方は税務署に確認してみましょう。

事業として行っている場合

課税の対象となる可能性がある2つ目の時例は「事業」「営利目的」として時計売買を行い利益を得ている場合です。

たとえ個人であっても継続的に売買を繰り返していると事業として扱われ「事業所得」とみなされ課税の対象となる可能性があります。

特にロレックスの場合、購入時よりも高く売れるというケースがあり利益目的で売買を行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

事業としてみなされた場合、時計売買で得た利益だけの課税では済まない可能性も発生します。

継続的に行っていると事業とみなされる可能性もありますので、それらをしっかりと理解してから継続的に売買するようにしましょう。

知っておきたい時計売却の税金に関する事

基本的に時計売却時には税金はかからないが例外があるということ自体に知っておきたい時計売却時の税金に関する事を2点まとめました。

譲渡額が30万以下は課税の対象外

仮に売りたい時計が宝石・貴金属類とみなされた場合でも譲渡額が30万以下の場合は課税の対象となりません。

最近では金の相場が非常に高いため、30万以上になるものが多いですが、多少重いと思ってもムーブメントが重かったり、全てが金を使っていないなど実は金を使っている部分が少なく30万に満たないというケースが多々あります。

譲渡益が50万以下の場合控除される

譲渡額が30万以上となっても総合課税の場合譲渡益が「50万までは控除ができる」というルールがあります。

要は宝石・貴金属・骨董品とみなされるような時計であっても売買によって得た利益が50万以下の場合控除することができます。

50万は大きな数値ですので超えることはないであろうと思われがちですが、時計は以前に比べて大幅に価格が上がっているモデルも多くあります。

しかしそれらは時計としてみなされる可能性が高い傾向にあります。 

【まとめ】基本的には時計売却時に税金はかからない

以上今回は時計売却時の税金についてまとめました。

結論時計を売却する際たとえ利益が出たとしても生活動産とみなされるため、課税の対象外となり税金はかかりません。

しかし継続的に売買を行ったり、時計ではなく貴金属・宝石・骨董品とみなされるような時計の場合は課税に対象となる場合もあります。

多くのケースは時計とみなされますので基本的に時計の売却時には税金はかからないと考えて問題ないでしょう。

時計ではなく貴金属や宝石とみなされるか心配という方は一度買取店に相談してみましょう。

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